不倫に伴うリスクを理解する事とその対処

不倫に伴うリスクの理解

不倫には伴うリスクが有ります

 

「好きになってしまったからしょうがない」で安易に不倫関係に走っていませんか?

 

相談者さんから話を聞いていると、不倫関係に伴うリスクを全て把握してから不倫を行っている方って少ないんですね。

 

真剣に悩んでいる方から、割と気楽に不倫関係を考えてる方、皆さん色々な考えをお持ちの様です。

 

バレなければ良いという考えをお持ちの方はこの機会に是非自分の未来や相手の未来をもう一度考えてみてください。

 

では今回は不倫に伴うリスクを皆さんに把握していただく為に記事を書いてみようかと思います。

 

皆さんは不倫に伴うリスクってどんなリスクだと思いますか?

 

大体皆さんは不倫のリスクと聞かされると慰謝料を想像する様ですね。

 

世間一般的に言われている不倫の慰謝料の相場は300万円前後と言われています。

 

意外と知らない方が多いのですが、不倫は違法行為で民法709条、710条の他人の権利を侵害する行為に該当してしまうのです。

 

ただ一口に不倫行為と言っても条件が有りまして、不倫関係上での不貞行為があった場合のみ違法行為とされます。

 

何故違法行為にあたってしまうのかと言うと、それは結婚の概念からの説明になるのですが、特定の相手と結婚するという事は「そのパートナー以外とは肉体関係を持たない(不貞行為をしない)」という事になるので、結婚関係に有る配偶者の権利を侵害することになってしまいます。

 

なのでもし関係がバレて「不貞行為が立証された場合」に慰謝料の支払い義務が発生してしまうんですね。

 

ですが、不倫関係において不貞行為が無い場合で有っても慰謝料の支払い義務が生じた例も有ります。

 

実際にもそう多い例では無いようですが、精神的な不倫・プラトニックな不倫でも配偶者から権利の侵害を主張されてしまい慰謝料の支払い命令が下った例も有るのです。

 

このように不倫関係はリスクだという認識は持っておいた方がいいです。

 

また不倫関係に依って配偶者が受けた被害に関しても慰謝料を追徴されてしまう事がある事も知っておいてください。

 

例えば不倫関係によってパートナー間の関係が崩れてしまい別居に至った場合も追徴の可能性が有ります。

 

更に相手方に子供が居た場合は更に慰謝料が高額となってしまいます。

 

逆に慰謝料が少額となるケースも有ります。

 

先程のケースとは逆で、元々パートナー同士の関係が破綻していた場合や元々別居していた場合などに少額となる事も有ります。

 

ですがここで気を付けていかなければいけないのが、もしも不倫相手が奥さんと途中で和解した場合に一人に慰謝料の支払い義務という責任が降りかかる可能性も有るという事を忘れないでください。

 

ですのでもしも、相手が本気にならず遊びのつもりで関係を持っていて、あなただけ

本気といった場合にはこちらも有りうるリスクとなってしまうんですね。

 

また不倫には別の側面から見たリスクという物も当然存在しています。

 

別の側面から見たリスク

 

不倫関係に発展し、慰謝料請求の段階まで来てしまうと当然今度は別のリスクも発生する可能性が浮上してきます。

 

主な所で言いますと

 

  • 不倫による社会的立場への影響
  • 個人信用情報がブラックになってしまう事が有る
  • 会社を退職しなければいけなくなるリスク

 

等が有ります。

 

細かいリスクを挙げるとキリが無いのですが、中でも上に挙げる三つは大変深刻なリスクとなります。

 

不倫に因る社会的な立場への影響に関しては、もし不倫が近所に知れ渡ってしまった場合や会社に知れ渡ってしまった場合に起こりうるリスクです。

 

当然自分の身の回りに知れ渡ってしまった場合にはご近所付き合いも難しくなってきてしまいますし普段とは違った目で見られてしまいます。

 

会社で知れ渡ってしまった場合はその会社でもう働けないですよね。

 

不倫という行為が会社に害になってしまった場合には最悪の場合、会社からの損害賠償請求等も考えられます。

 

また個人が会社に対して害をなすと考えられてしまった場合には「会社を退職しなければいけない」事も考えられてきますよね。

 

「個人信用情報がブラックになってしまう事が有る」という事項に関しては、慰謝料請求に対して賠償をしなかった場合に起こりうるリスクとなっています。

 

不倫を行って相手の配偶者にバレてしまった場合や、自分の配偶者にバレてしまった

場合には配偶者に訴訟の意志が有れば裁判となってしまいますよね。

 

もしも裁判となり支払い義務が生じてしまえば、お金が無いといった理由は考慮されずに支払い命令が裁判所から通達されます。

 

この、裁判所から命令された支払い義務を無視したりしてしまうと信用情報がブラックになってしまう可能性が有るんですね。

 

また万が一にも給料が差し押さえられるような事態になってしまえば必ず会社に「不倫を行った」という事実が伝わってしまいます。

 

こういった場合には自主退職を勧められる場合や懲戒解雇を行われるリスクも有るんですね。

 

リスクを回避する為に別れさせ屋に頼む

 

不倫が及ぼすリスクはご理解いただけたかと思います。

 

ではそのリスクを回避する為にはどうしたら良いかを考えていきましょう。

 

こういった場合に大体の方は弁護士さん等に相談されて問題の解決を図ります。

 

弁護士さんがこの不倫問題に対してできる事というのは、慰謝料の減額が主で書面などを制作して後腐れを無くす事等も行ってくれます。

 

ですが別れさせ屋が行う工作と言う物は配偶者に対して違った側面からのアプローチが可能になるんですね。

 

前置きとして別れさせ屋探偵業法の認可を取っている正規の会社で有る場合には犯罪行為に加担する行為や助長をする行為は行っていません。

 

配偶者に接触しての心理誘導や工作は可能なんですね。

 

なので問題の解決を違った側面から図りたい場合には別れさせ屋に依頼する事もまた一つの選択肢として考える事をお勧めします。

 

詳しい内容がもし聞きたいよーって方が居ましたら是非お気軽に無料相談を頂ければと思います。