別れさせ屋に別れさせを頼む際に注意する事
別れさせ屋に別れさせを依頼する際に注意してほしい事
パートナーの愛人を別れさせたい、パートナーの妻や夫を別れさせたい等のお悩みで相談をされた後、依頼を決意された方に向けて今回の記事で「別れさせ屋に依頼をするならやってはいけない事」を何点か注意事項として説明させていただきます。
先ず最初に、実際に別れさせ屋に依頼をする際には「重要取り扱い説明事項(以後 重説)」の読み聞かせと契約書にサインをして頂く事で別れさせの契約を締結させていただくのですが。
この重要事項説明書は別れさせ屋と契約をする際に必ず読み聞かせをさせなくてはいけないと探偵業法で定められている事なのですが、契約に対して守らなくてはいけない事は、この重説の読み聞かせ時に説明させて頂いています。
その中でも「やってはいけませんよ」「やらないでください」と説明された項目については「絶対に行ってはいけません」。
この項目について実際に依頼者さんが行ってしまうと最悪の場合「契約解除」や「逮捕」となってしまう場合も有るのです。
では実際にやってはいけない項目についてこれから記事毎
に分けて項目別に説明させていただきます。
今回の項目はこちら
~対象者との過度の接触~
先ずは最初の項目として「対象者との過度の接触」を挙げさせて頂きます。
そもそも別れさせを依頼する依頼者さんの考えとして、「元パートナーや好きな異性にパートナーが居るので、その二人を別れさせなければ復縁できない」、つまり別れさせ依頼の根元の部分には大体の場合に「復縁」という概念が有るのですね。
別れさせ屋に依頼するお客様に多いのですが、過去に自分で復縁を失敗しようとして「失敗」して、ひどい場合だと相手から警察に通報されてしまっている場合や、関連して接近禁止命令を出されている場合が有ります。
そういった場合には「対象者との接触の禁止」を契約時の遵守事項に織り込ませて頂いているのですが、理由は二つあります。
第一に「接近禁止命令」で対象者への接見が禁止されているにも関わらず、接近禁止命令を無視して接近した場合には、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される歴とした違法行為なのです。
当然探偵は依頼の中で違法行為に加担する事はできませんので、これ等の行為等を行ってしまうと契約解除の対象となってしまいますし、依頼者本人も最悪逮捕になりかねません。
第二に対象者の感情面や依頼難易度でのお話になってきますが、探偵が別れさせを行う際には対象者に不信感を抱かせない様に心理誘導や工作を行います。
ですがそこに元パートナーが接触してしまったり、影が見えてしまうと対象者は警戒をしてしまいますし、ふとした切っ掛けから復縁したい相手の方に相談が行ってしまうと感づいてしまう事も考えられます。
こうなってしまうと難易度が上がってしまう事は当然ながら、契約が延長される事や費用も嵩んでしまう事も考えられますし成功自体も難しくなってしまうんですね。
なのでこちらも最悪の場合に依頼者さんの逮捕や契約解除の対象になってしまうので、絶対にしてはいけない行為になります。
依頼者さんがどうしても不安になってしまう気持ちは分かりますが、精いっぱいフォローもさせてもらいますし何より依頼成功の為にグッと我慢する忍耐力も重要となります。
まとめ
今回の記事を纏めますと、依頼する上で注意すべき点は二つ有ります。
一つは重要説明事項を理解するまで質問しましょう。
契約の際に読み聞かせが行われる、この「重説」。
契約の際の禁止事項や注意点等が明記されていますので、後の不意の事態等に備える為にも少しでも疑問に思った事や不明点等は流すことなくしっかりと質問なさる事をお勧めします。
上述した通り、接触をしてしまう事で依頼が失敗に終わってしまうリスクを考え、依頼した以上はプロに任せましょう。
又、対象者のパートナー(元カノや元カレや元夫婦)から接近禁止命令が出ている場合には逮捕や契約解除のリスクを考慮し、自分の明るい未来の為にも接近を自重する事をお勧めします。
アメーバブログでもブログを書いています、よろしかったらご覧ください。
関連記事はこちら